個人事業主なら知っておきたい「青色事業専従者給与」と「事業専従者控除」

個人事業主の場合、

事業を手伝っている家族には

給与を支払いたい。

そして、支払った給与は

必要経費に計上したい!

と思いますよね。

個人事業において

”従業員として働く家族”を

「専従者」と呼びますが、

今回は、この専従者への給与が

必要経費になる場合ついてお話しします。

青色申告白色申告で方法が違いますので、

それぞれの場合に分けてみましょう。

<<青色申告の場合>>

まず、青色申告専従者とは

以下すべてに該当する人を指します。

(イ)「青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族。」

(ロ)「その年の12月31日現在で年齢が15歳以上。」

(ハ)「その年を通じて半年を超え、

その事業に専ら従事している。 」

そして、上記すべて満たした専従者への給与を

「青色事業専従者給与」と言い

次の要件を満たせば必要経費となります。

(1)「青色事業専従者に支払われた給与であること。」

(2)「所定の届出書を所轄税務署に提出していること。」

(3)「方法、金額が届出書に記載の範囲内であること」

(4)「労務の対価として相当であると

認められる金額であること。」

ただし、専従者の所得が65万円を超える場合、

確定申告を行う必要があります。

また、専従者の所得が65万円以下であっても、

控除対象配偶者や扶養親族にはなれません

青色事業専従者給与を算入する場合、

その年の3月15日までに

「青色事業専従者給与に関する届出書」

の届け出が必要です。

<<白色申告の場合>>

白色申告において

専従者の給与を一定金額控除する

「事業専従者控除」を利用しましょう。

事業専従者控除額は、

次の(イ)または(ロ)の

どちらか低い金額となります。

(イ)配偶者の場合86万円、

配偶者以外の場合1人につき50万円

(ロ)事業所得等の金額 ÷(専従者の人数+1)

白色事業専従者控除を受けるための

要件は、次のとおりです。

(1)「白色申告者の事業に事業専従者がいること。」

(2)「確定申告書に必要な事項を記載すること。」

なお、白色申告者の専従者も、

控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

より詳細な内容や、

確定申告書の「専従者給与(控除)」の

書き方イメージは、こちらのページをご覧ください。

https://entrenet.jp/magazine/17894/

専従者の給与を経費にすることは

節税につながります。

ご自分に合う方法を活用し、

事業の発展にお役立てください。

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最後までお読みいただき

ありがとうございます。

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