個人事業主の場合、
事業を手伝っている家族には
給与を支払いたい。
そして、支払った給与は
必要経費に計上したい!
と思いますよね。
個人事業において
”従業員として働く家族”を
「専従者」と呼びますが、
今回は、この専従者への給与が
必要経費になる場合ついてお話しします。
青色申告と白色申告で方法が違いますので、
それぞれの場合に分けてみましょう。
<<青色申告の場合>>
まず、青色申告専従者とは
以下すべてに該当する人を指します。
(イ)「青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族。」
(ロ)「その年の12月31日現在で年齢が15歳以上。」
(ハ)「その年を通じて半年を超え、
その事業に専ら従事している。 」
そして、上記すべて満たした専従者への給与を
「青色事業専従者給与」と言い
次の要件を満たせば必要経費となります。
(1)「青色事業専従者に支払われた給与であること。」
(2)「所定の届出書を所轄税務署に提出していること。」
(3)「方法、金額が届出書に記載の範囲内であること」
(4)「労務の対価として相当であると
認められる金額であること。」
ただし、専従者の所得が65万円を超える場合、
確定申告を行う必要があります。
また、専従者の所得が65万円以下であっても、
控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
青色事業専従者給与を算入する場合、
その年の3月15日までに
「青色事業専従者給与に関する届出書」
の届け出が必要です。
<<白色申告の場合>>
白色申告において
専従者の給与を一定金額控除する
「事業専従者控除」を利用しましょう。
事業専従者控除額は、
次の(イ)または(ロ)の
どちらか低い金額となります。
(イ)配偶者の場合86万円、
配偶者以外の場合1人につき50万円
(ロ)事業所得等の金額 ÷(専従者の人数+1)
白色事業専従者控除を受けるための
要件は、次のとおりです。
(1)「白色申告者の事業に事業専従者がいること。」
(2)「確定申告書に必要な事項を記載すること。」
なお、白色申告者の専従者も、
控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
より詳細な内容や、
確定申告書の「専従者給与(控除)」の
書き方イメージは、こちらのページをご覧ください。
↓
https://entrenet.jp/magazine/17894/
専従者の給与を経費にすることは
節税につながります。
ご自分に合う方法を活用し、
事業の発展にお役立てください。
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