扶養の範囲で働くパートさんが、満期保険金を受け取った場合、所得税の注意点

扶養で保険金を受け取ったら、税金は払う?払わない?

こんにちは、『家計の健康促進パートナー』日本橋Family Officeです。

家事を行う傍ら、配偶者の扶養内でパートをする方は多くいらっしゃいます。

パートの収入が103万円以内で、他に所得がない場合は、所得税がかかりませんが、保険が満期を迎え、満期保険金を受け取った場合、確定申告をして、税金を支払わなければならないのでしょうか。

本日は下記の事例を元に、扶養の範囲内でパートタイムで働く方が満期保険金を受け取った場合の所得税について、ご紹介いたします。

事例:

パートタイムで働くAさんは、10年前に養老保険に加入。当時140万円一括で支払い、満期を迎え、200万円受け取った。

満期保険金の税金

先ずは、満期保険金や解約時戻り金を受け取った場合の税金の計算方法について考えます。

計算は期間により異なります。

保険期間が5年以下、または、5年以内に解約をした場合、「源泉分離課税」が適用されます。

受取金額と払込金額の差額(増えた分)に対して20.315%の源泉税を徴収し、課税関係が終了します。

保険期間が5年超の満期保険金や5年超で解約した場合、「一時所得」の扱いとなります。

一時所得の計算方法は

(受取金額 - 払込金額 - 50万円)× 1/2

※増えた金額は50万円以下ならば、税金はかかりません。

Aさんのケースでは「一時所得」に該当し、

(200万円 - 140万円 - 50万円) × 1/2=5万円

となり、5万円に対して税金がかかります。

扶養の場合の計算

ただし、Aさんは、配偶者の扶養となっていますので、扶養の場合の計算方法をみていきましょう。

前述の「一時所得の5万円」とAさんの「パート収入」を合計し、103万円以下ならば、税金を支払う必要はありません。

103万円を超える場合、ご自身で支払っている生命保険料や地震保険料、確定拠出年金、寄附金などがないか、確認してみましょう。

所得控除ができる場合があります。

所得控除できるものがない場合や所得控除しても、所得金額が超える場合は、税金を支払う必要があります。

きちんと確定申告を行い、税金を納めましょう。

また、所得金額が150万円を超えると、配偶者控除の金額が変わりますので、注意しましょう。

詳しいことは

税務署等でご相談するとよいでしょう。

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