個人事業主でも福利厚生費は計上できるのか?

個人事業主でも福利厚生費は計上できるのか?

 

こんにちは、

『家計の健康促進パートナー』

富田FP事務所の富田です。

 

 

保養施設やスポーツクラブ、

社員旅行など、

大企業では当たり前のように

使われている「福利厚生費」

 

個人事業主でも

利用できるのでしょうか?

 

本日は、

個人事業主の福利厚生費

について、ご紹介いたします。

 

◇福利厚生費とは

従業員の生活と労働意欲を

向上させるために

会社が拠出する費用を

福利厚生費と言います。

 

これは従業員の健康、

衛生、慰安、慶弔などに

支払われる費用を指し、

「法定福利費」と

「法定外福利費」の

二つで構成されています。

 

「法定福利費」とは、

法律で義務付けられた

福利費のことで、

社会保険料(健康保険料や

厚生年金保険料、介護保険料など)、

労働保険(労災保険や雇用保険など)

の事業主負担分を言います。

 

「法定外福利費」とは、

対象が明確でなく、

会社が任意で定めることができます。

例えば、交通費や住宅手当、

レクレーション費用、食事手当、

慶弔見舞金、健康診断料など、

会社が従業員の福祉を目的に

支払う費用をいいます。

 

福利厚生費は役員、従業員を問わず

すべての社員に平等に支給

されなければならず、また、

社会通念上、妥当と認められる

金額でなければなりません。

 

 

◇個人事業主は福利厚生を利用できるのか

従業員がいる場合、

個人事業主でも福利厚生を

利用することができます。

 

ただし、注意したいことは、

個人事業主も従業員も福利厚生費に

差があってはいけません。

 

例えばスポーツクラブなどの費用を

個人事業主分だけ拠出する場合は、

福利厚生費として認められませんが、

すべての従業員分を拠出する場合、

福利厚生費と認められます。

 

従業員がおらず、個人事業主が一人で

行っている事業の場合、

基本的には福利厚生費を利用する

ことができません。

 

個人事業主に福利厚生費を

認めてしまうと、事業に

必要な支出か、個人的な支出かの

線引きが難しくなるからです。

 

福利厚生費に明確な定義がないため、

議論が分かれるところですが、

基本的に福利厚生費とは、

従業員の福祉を目的としているため、

従業員がいて、役員・従業員が平等に

利用できる一般的に妥当な金額で

あれば福利厚生費と認められると

考えてよいでしょう。

 

詳しくは、

個人事業主でも福利厚生費は計上できるのか?

また専従者に福利厚生費は付与できる?

に掲載させていただきました。

 

青色申告専従者の

福利厚生費についても

解説しております。

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最後までお読みいただき
 
ありがとうございます。
 
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