保険屋さんも知らない実例 生命保険の非課税枠③

保険屋さんも知らない実例 生命保険の非課税枠③

こんにちは

『家計の健康促進パートナー』

富田FP事務所です。

先日から生命保険の非課税枠、実例を

紹介しております。

法定相続人のうち一部の人だけが保険金を受け取る場合

法定相続人が相続を放棄した場合

については、リンクをご確認ください。

本日は、

保険料の一部を被相続人以外の人が支払った場合

についてご紹介いたします。

保険金にかかる税金は

保険料の支払い方や受け取り方によって

異なります。

保険料負担者

被保険者

受取人

税金の種類

被相続人

被相続人

相続人AorB

相続税

相続人A

被相続人

相続人A

所得税

相続人A

被相続人

相続人B

贈与税

※相続人A、相続人Bは法定相続人です。

ここまではご存知の方が多いです。

しかし、実際、保険を掛ける際、

掛金を負担する人が複数になる場合があります。

例えば、

最初は相続人のAさんが掛け金を

負担していたが、

途中で、被相続人が負担するように

なったという場合、

保険金は相続税でしょうか、

所得税でしょうか。

契約者、被保険者は

契約期間を通して被相続人

であっても、

一部の保険料を別の人が

負担している場合、

その分については、

所得税(または贈与税)となります。

たとえば、

法定相続人はAさんとBさんの2人

被相続人が支払った保険料は40万円

Aさんが支払った保険料は10万円

被相続人が亡くなり、保険金1000万円を

Aさんが受取った場合、

保険金1000万円 × 被相続人の保険料40万円 ÷ 保険料の総額50万円 = 相続財産800万円

保険金1000万円 × Aさんの保険料10万円 ÷ 保険料の総額50万円 = 所得財産200万円

相続財産となる800万円は、

非課税枠内の金額なので、

相続税はかかりません。

所得財産となる200万円は

10万円が200万円に増えた

扱いとなり

所得税の対象となります。

では、

被相続人が保険料40万円支払い、

Aさんが保険料10万円支払った場合で

被相続人が亡くなり、

保険金1000万円を

Bさんが受取った場合、

同様な按分計算を行い、

相続財産800万円は非課税ですが

200万円については

AさんからBさんへの

贈与財産となり課税されます。

実際に相続があったときの計算は

いろんな事情や事例があり

もっと複雑です。

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