保険屋さんも知らない実例 生命保険の非課税枠③
保険屋さんも知らない実例 生命保険の非課税枠③
こんにちは
『家計の健康促進パートナー』
富田FP事務所です。
先日から生命保険の非課税枠、実例を
紹介しております。
と
については、リンクをご確認ください。
本日は、
保険料の一部を被相続人以外の人が支払った場合
についてご紹介いたします。
保険金にかかる税金は
保険料の支払い方や受け取り方によって
異なります。
保険料負担者 |
被保険者 |
受取人 |
税金の種類 |
被相続人 |
被相続人 |
相続人AorB |
相続税 |
相続人A |
被相続人 |
相続人A |
所得税 |
相続人A |
被相続人 |
相続人B |
贈与税 |
※相続人A、相続人Bは法定相続人です。
ここまではご存知の方が多いです。
しかし、実際、保険を掛ける際、
掛金を負担する人が複数になる場合があります。
例えば、
最初は相続人のAさんが掛け金を
負担していたが、
途中で、被相続人が負担するように
なったという場合、
保険金は相続税でしょうか、
所得税でしょうか。
契約者、被保険者は
契約期間を通して被相続人
であっても、
一部の保険料を別の人が
負担している場合、
その分については、
所得税(または贈与税)となります。
たとえば、
法定相続人はAさんとBさんの2人
被相続人が支払った保険料は40万円
Aさんが支払った保険料は10万円
被相続人が亡くなり、保険金1000万円を
Aさんが受取った場合、
保険金1000万円 × 被相続人の保険料40万円 ÷ 保険料の総額50万円 = 相続財産800万円
保険金1000万円 × Aさんの保険料10万円 ÷ 保険料の総額50万円 = 所得財産200万円
相続財産となる800万円は、
非課税枠内の金額なので、
相続税はかかりません。
所得財産となる200万円は
10万円が200万円に増えた
扱いとなり
所得税の対象となります。
では、
被相続人が保険料40万円支払い、
Aさんが保険料10万円支払った場合で
被相続人が亡くなり、
保険金1000万円を
Bさんが受取った場合、
同様な按分計算を行い、
相続財産800万円は非課税ですが
200万円については
AさんからBさんへの
贈与財産となり課税されます。
実際に相続があったときの計算は
いろんな事情や事例があり
もっと複雑です。
お金のことに詳しくなりたい方は
をご参考ください。
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