個人事業主も社会保険に加入が必要?加入義務と要件について
個人事業主も社会保険に加入が必要?加入義務と要件について
こんにちは
『家計の健康促進パートナー』
富田FP事務所の富田です。
個人事業主が従業員を雇う場合、
従業員の人数や業種によっては
社会保険への加入が必要です。
本日は、
個人事業主のための社会保険への
加入要件や義務について
ご紹介いたします。
社会保険とは一般的に、
健康保険、介護保険、厚生年金保険の
3つを指しますが、
広い意味で社会保険とは、
公的医療保険、公的介護保険、
公的年金保険、労働保険の
4つを言います。
公的医療保険には、
会社員などが加入する健康保険、
公務員などが加入する共済組合保険、
個人事業主などが加入する
国民健康保険などがあります。
また40歳以上の場合、
公的介護保険への加入が必要となり、
健康保険料などの支払いに加えて
介護保険料も支払います。
公的年金保険には会社員や
公務員が加入する厚生年金保険のほか、
個人事業主などが加入する
国民年金があります。
労働保険には
業務中のケガなどを保障する
労災保険のほか、
失業した場合の保障として
雇用保険があります。
法人の場合、
従業員人数にかかわらず、
狭義の社会保険、
つまり健康保険や介護保険、
厚生年金保険への加入が
義務付けられております。
個人事業主の場合、
常時雇用する従業員が5人未満なら
健康保険や厚生年金保険への加入は
任意となっております。
狭義の社会保険に加入しない場合、
個人事業主および従業員は
自分自身で国民健康保険や国民年金に
加入し保険料を納付することになります。
国民年金保険料は収入にかかわらず
一律16,340円(平成30年度)、
国民健康保険料は収入や
世帯人数により異なります。
国民健康保険や国民年金に比べると、
健康保険や厚生年金保険の方が
保障は充実しますし、
家族を扶養に入れることができますので、
社会保険に加入すると
雇用の増加と従業員の定着につながります。
ただし、
事業主は従業員の健康保険や
厚生年金の保険料を半分負担する
義務が生じます。
広義の社会保険について
労災保険に関しては、
従業員を1名でも雇ったら
加入しなければなりません。
正社員だけでなく、
アルバイトやパート、
日雇いなども含め、
給与支給額や労働時間にかかわらず、
雇用しているすべての従業員が
加入対象となります。
労災保険料は全額事業主負担となり、
保険料率は業種により異なります。
ただし、個人事業主自身は原則、
労災保険に加入できません。
また、
31日以上雇用する見込みがあり、
週20時間以上勤務する従業員は
雇用保険への加入が
義務付けられております。
平成30年度の雇用保険料率は
事業主負担が0.6%、
従業員負担が0.3%です。
詳しくは
次のサイトに書かせていただきました。
個人事業主でも
常時雇用する従業員が5人以上の場合、
社会保険への加入が必要です。
5人未満の場合は任意ですが、
労災保険は必ず、
雇用保険は条件を満たすならば
加入しなければならないので、
注意してください。
社会保険に加入すると
保障が充実するだけでなく、
家族を扶養にすることができます。
ただし、
事業主は従業員の社会保険料を
半分負担することになります。
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