出産前後の傷病手当金について
<出産前後の傷病手当金について>
こんにちは!
富田FP事務所です。
妊娠して産休に入る前や産休後に
病気やけがで連続4日以上
休んだ場合、
給料の3分の2が支給される制度が
傷病手当金です。
例えば、
つわりや流産、
切迫早産などで
医師の診断書が出た場合が
対象となります。
もらえる金額は、
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日給の3分2×(連続休んだ日数-3日)
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です。
ちなみに
休職中に給料が出ている場合は
もらえませんが、
傷病手当の金額より
給料が少ないときは
その差額が支給されます。
勤め先の健康保険(共済組合)に
加入していることが
条件になります。
会社が健康保険に加入しておらず、
本人が国民健康保険に加入の場合は
対象外となります。
手続きとしては、
勤め先の担当窓口に、
傷病手当金支給申請書
出勤簿の写し
賃金台帳の写しなどの
必要書類を提出すればOKです。
このほかの制度に、
高額療養費制度というものも
あります。
こちらは、1ヶ月の医療費が
一定の“自己負担額”を超えた場合、
健康保険からお金が
払い戻される制度です。
妊娠、出産時に
合併症などのトラブルがあった場合、
健康保険適用になるので、
どのくらいの負担額があったのか
確認しておくようにしましょう。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございます。
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最後までお読みいただき
ありがとうございます。
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