出産育児一時金について

<出産育児一時金について>

こんにちは!

ファイナンシャル・プランナー

の富田です。

今回は出産育児一時金について、

もう少し詳しくご紹介します。

まず、どんな人が

対象になるかというと、

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健康保険に加入している

あるいは被扶養者で、

妊娠4ヶ月(85日)以上で

出産した人

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です。

現在では、

子供ひとりにつき42万円

支給されるようになっています。

基本的には

健康保険から直接医療機関へ

支払われるので、

手続きさえしておけば

分娩・入院費を

立て替える必要はありません。

手続きの流れとしては、

入院時に健康保険証を提示すること、

入院予約から退院までの間に

医療機関から

“直接支払制度”についての

説明がありますので、

それに従うようになります。

(もし、直接支払制度を

導入していない

医療機関だったとしても

受取代理制度を利用できますので、

安心してください)

途中で

医療機関を変わった場合は、

新たに文書を

取り交わす必要がありますので、

注意しましょう。

また、出産育児一時金は

産後に申請することも可能です。

その場合は、退院時に全額支払い、

後日、給付金を受け取る

という流れになります。

出産育児一時金は

ママにとって強い味方となる

制度です。

ぜ日、活用しましょう。

最後までお読みいただきまして、

ありがとうございます。

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最後までお読みいただき

ありがとうございます。

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