遺言書について

~遺言書について~

こんにちは!

富田FP事務所です。

今回は

相続をする立場からの視点で、

遺言書についてお伝えします。

遺言書には3つの種類があります。

・自筆証書遺言

 …誰でも簡単に作成できる

  不備により無効になるリスク

・公正証書遺言

 …公証人の手数料がかかる

  不備の心配なし

・秘密証書遺言

 …内容を秘密にできる

  不備により無効になるリスク

ここでは誰にでも作成できる

自筆証書遺言の注意点について

お伝えします。

まず自筆証書遺言は、

すべて手書きで

なければなりません。

ワープロやパソコンでの

作成はダメです。

そして、修正液や修正テープの

使用もできません。

修正したいときは、

二重線を引いた後

署名と捺印が必要になります。

そして、

書いた年月日を必ず記載しましょう。

後に書かれた遺言が有効になります。

もちろん最後に、

氏名とその横に捺印も忘れずに。

たとえ財産が多くはないとしても

無用なトラブルを避けるために

遺言書は用意しておいた方がいいです。

特に法定相続人が複数いる場合は

必ず遺言書を準備しておきましょう。

最後までお読みいただき、

ありがとうございます。

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最後までお読みいただき

ありがとうございます。

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